「法律を守る」の範囲については、最終的に判断するのは司法なので確たることは言えないが、例えば著作権法においては、この通信網内であっても私的使用の範囲には当てはまらないと考える。 ただ、著作権侵害は対価を得ないものであれば親告罪なのであって、ほとんどの場合著作者がこの通信網の内容を閲覧することは不可能であるため、現実的に罪に問われる可能性は低いと考える。(自己責任で)
J科ネットのアクセススコープは「2023年度に東京高専に入学した情報工学科生、又はそれに合流したことのある留年生」なので、プロキシやVPNを建てて公開するのはやめよう、 アクセスするための証明書を配布するのはやめよう、といった話である。同じコンテンツをインターネット上に公開するなどの行為を禁止するものではない。